パート・アルバイトで働いている方、扶養の範囲内で働くことを意識している方にとって見逃せない制度改正が近づいています。
これまで「年収106万円の壁」と呼ばれてきた社会保険の加入基準がなくなることがすでに法律で決まっており、2026年10月1日の施行が有力視されています。
「結局、自分は対象になるの?」「手取りはどれくらい減るの?」——こういった疑問を解決できるよう、変更点やその影響を解説していきます。
┃社会保険の加入条件が変更される

これまで、パート・アルバイトなどの短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するには、次の5つの条件をすべて満たす必要がありました。
✅週の所定労働時間が20時間以上
✅月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
✅2ヶ月を超える雇用の見込みがある
✅学生ではない
✅勤務先の従業員数が51人以上
このうち②の「月額賃金8.8万円以上」という条件は、廃止されることが決定しました。
今までは月8.8万円未満に労働時間を抑えることで加入を回避できました。
その調整ができなくなり、月収がいくらであっても週20時間以上働いていれば(他の条件も満たす場合)社会保険の加入対象になります。
ちなみに、廃止されること自体は確定していますが、施行日(いつから実際に適用されるか)はまだ完全には確定していません。
「公布日から3年を超えない範囲内(2028年6月まで)で、全国の最低賃金が1,016円以上になったことを見極めたうえで、政令で定める」という建て付けになっており、2026年10月1日が有力な想定日として広く報じられています。
対象になるのはどんな人か
以下のすべてに当てはまる方が、2026年10月から新たに社会保険加入の対象となります。
✅勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上
✅週の所定労働時間が20時間以上
✅2ヶ月を超えて雇用される見込みがある
✅学生ではない(夜間・定時制・休学中の学生は対象になり得ます)
これまで「月8.8万円を超えないように」とシフトを調整していた方も、この改正で新たに加入対象に入ってきます。
┃社会保険に入るメリットとデメリットは?
メリット
📌将来受け取る年金が増える
基礎年金に加えて、報酬に応じた厚生年金が上乗せされます。
📌傷病手当金・出産手当金が受けられる
病気やケガ、出産で働けない期間、賃金のおおよそ3分の2程度の給付を受け取れます。
📌障害・遺族への保障が手厚くなる
万が一の際、障害厚生年金や遺族厚生年金の対象になります。
デメリット
📌手取り額の減少
毎月の給与から健康保険料・厚生年金保険料が天引きされます。
📌扶養から外れる
これまで配偶者の扶養に入っていた方は、扶養から外れ、自分自身で保険料を負担する立場になります。
負担が増える一方で、将来の年金や万が一のときの保障が手厚くなる、というのがこの改正の基本的な構図です。
どちらを重視するかは家計の状況や働き方の希望によって変わるため、一律に「良い・悪い」と言えるものではありません。
┃手取りの減少をやわらげる緩和措置
急な負担増を避けるため、次のような緩和の仕組み(制度)が用意されています。
従業員数50人以下の企業が、新たに加入対象となった標準報酬月額12.6万円以下の従業員について、労使折半(会社と本人が半分ずつ負担する原則)を超えて会社側が多めに保険料を負担した場合、その超過分を国が全額支援する
実施期間は3年間(3年目は軽減割合が半減)とされています。
つまり、会社がこの制度を活用するかどうかによって、実際に本人の手取りがどの程度守られるかは変わってきます。
「自動的に全員の負担が半分になる」というものではなく、勤務先がこの支援策を利用するかどうかを確認しておくことが大切です。
┃今後さらに対象が広がっていく

2026年10月の改正は、実は大きな制度改正の「最初の一歩」です。
年金制度改正法では、勤務先の従業員数の条件(企業規模要件)についても、令和9年10月1日(2027年10月1日)から令和17年10月1日(2035年10月1日)までの間に段階的に撤廃する、と定められています。
この間の具体的な人数の刻み方(36人、21人、11人など)は、複数の専門家サイトで共通して紹介されている見込みスケジュールです。
📌2027年10月:従業員36人以上の企業が対象に
📌2029年10月:従業員21人以上の企業が対象に
📌2032年10月:従業員11人以上の企業が対象に
📌2035年10月:企業規模の条件がなくなり、すべての企業が対象に
現在50人以下の会社に勤めている方も、勤務先の規模によっては数年以内に加入対象となる可能性があります。自分の勤務先が何人規模かを把握しておくと、今後の見通しが立てやすくなります。
具体的な年ごとの人数刻みは今後政令で確定していくため、最新情報は厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」でご確認ください。
混同しやすい別の制度に注意
「10時間以上働けば加入対象になる」という情報を見かけることがありますが、これは雇用保険(失業給付などの制度)の話で、2028年10月施行予定の別の改正です。
社会保険(健康保険・厚生年金)の労働時間の基準は、今回の改正後も「週20時間以上」のままです。
両者を混同しないよう注意しましょう。
┃よくある質問(FQA)
Q. 2026年10月から社会保険の加入条件は本当に変わりますか?
賃金要件(月8.8万円以上)を撤廃すること自体は、2025年6月に成立・公布された年金制度改正法にすでに定められています。
ただし正確な施行日は政令で定めることになっており、2026年10月1日は現時点で有力視されている想定日です。
最新の施行日は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
Q. 週20時間未満に労働時間を抑えれば、社会保険への加入を避けられますか?
週20時間未満であれば、通常はこの制度による加入対象にはなりません。
ただし、労働時間を減らすことは収入減少にも直結するため、加入した場合のメリット・デメリットとあわせて検討することをおすすめします。
Q. 勤務先の従業員数が50人以下ですが、対象になりますか?
2026年10月時点では、対象となるのは原則として従業員数(厚生年金保険の被保険者数)51人以上の勤務先です。
50人以下の勤務先は、2027年10月以降に段階的に対象が広がっていく予定です。ご自身の勤務先が何人規模か、確認しておくとよいでしょう。
Q. 配偶者の扶養に入っていますが、扶養から外れますか?
年収130万円未満であっても、ご自身の勤務先の社会保険加入条件を満たした場合は、配偶者の社会保険上の扶養から外れ、ご自身で保険料を負担することになります。
「106万円の壁」と「130万円の壁(扶養認定基準)」は別の基準である点に注意してください。
Q. 社会保険に加入すると、手取りはどれくらい減りますか?
健康保険・厚生年金の保険料が給与から天引きされるため、手取り額は減少します。
減少幅は収入や加入する健康保険組合によって異なるため、正確な金額は勤務先や社労士に試算してもらうのが確実です。
従業員数50人以下の勤務先で一定の条件を満たす場合は、負担を軽減する国の支援制度が使われることもあります。
┃まとめ
パート・アルバイトの社会保険加入条件のうち「月額賃金8.8万円以上」という基準の撤廃はすでに法律で決まっており、2026年10月1日の施行が有力視されています。
施行されれば、週20時間以上働く方は収入額にかかわらず加入対象になり得ます。
勤務先の従業員数51人以上という条件は当面残りますが、2027年以降段階的に縮小され、最終的にはすべての企業が対象になる見込みです。
手取りは一時的に減りますが、将来の年金額や病気・出産時の保障は手厚くなります。
ご自身の働き方や家計にどう影響するか、早めに勤務先に確認しておくこと良いでしょう。

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