┃請負とは

請負とは、受注者(請負人)が仕事を完成させることを約束し、発注者(注文者)がその結果に対して報酬を支払う契約です。

たとえば「製品を100個製造して納品する」「Webサイトを完成させて引き渡す」「建物の清掃を仕様どおりに実施する」といった形で、成果にお金を払うのが特徴です。

人手を確保するのではなく、完成した仕事そのものを受け取る点が雇用や派遣との大きな違いです。

なお、業務委託は法律上の用語ではなく、請負・委任・準委任をまとめて呼ぶ実務上の言葉です。

契約書のタイトルが「業務委託契約書」でも、中身が請負なのか準委任なのかで責任や報酬の考え方が変わります。

┃請負・派遣・準委任の違い

請負労働者派遣準委任
約束する内容仕事の完成労働力の提供業務(事務)の遂行
報酬の考え方完成した成果物・結果に対して支払う働いた時間・期間に応じて支払う履行割合型(稼働に応じる)と成果完成型(成果に応じる)がある
完成義務ありなしなし
契約不適合責任ありなし原則なし
作業者への指揮命令請負事業者が行う派遣先(発注側)が行う受託者が行う

準委任は「時間や稼働に対する報酬」だけの契約ではありません。

2020年4月に施行された改正民法では、仕事の成果が完成した場合に報酬を支払う契約(成果完成型)が明確に認められるようになりました。

ただし、この契約であっても仕事を引き受けた人は「専門家として通常求められる注意を払って仕事をする義務」を負うだけで、必ず成果を出すことまで約束するわけではありません。

つまり、きちんと注意して仕事をしても成果が出ないことはあり、その場合に報酬を支払わないという取り決めをしているにすぎません。

請負と準委任の違いを見るうえで、最も重要なのは「誰が現場の作業者に指示を出しているか」という点です。

請負では、発注者は原則として請負事業者の作業者に直接の指揮命令をせず、要望や注文は請負事業者に伝えます。

作業者に直接指示を出したい場合は、労働者派遣など別の法的枠組みを使う必要があります。

┃企業が請負を利用するメリット

1.専門性や設備を自社で持たずに活用できる

専門的な技術や機械設備を持つ事業者に任せられるため、自社で一から体制を整える必要がありません。

2.完成責任を請負事業者が負う

成果物が契約内容に適合しない場合に、請負事業者が責任を負います。

品質に対する責任の所在が明確なので安心して利用できます。

3.労務管理や教育の負担を減らせる

作業者の指導、勤怠管理、雇用主としての安全衛生管理は、原則として請負事業者が担います。

4.コストの見通しを立てやすい

成果物に対して報酬を決めるため、予算管理がしやすくなります。

5.繁閑や案件単位の需要に対応しやすい

必要なときに、必要な仕事だけを外部に任せられます。

┃企業が請負を利用するデメリット

1.現場に直接指示を出せず、柔軟性が低い

請負では、発注側が作業者に直接指示できません。

急な変更や細かな調整は、請負事業者の責任者を通じて伝える必要があります。

2.仕様書づくりや検収に手間がかかる

「何を、どこまで、いつまでに」を発注側が明確にしないと、トラブルになる恐れがあります。

受け取り時の検査(検収)にも手間がかかります。

3.社内にノウハウが残りにくい

作業を丸ごと任せるため、やり方や技術が社内に蓄積されにくく、その事業者に依存しやすくなります。

4.コストが割高になることがある

請負事業者は、完成させるリスクや管理の手間を見込んだ金額を設定するため、自社で人を確保するより高くなる場合があります。

利用する際の注意点について

1.偽装請負になる法的リスクがある

請負で作業者に直接指示をすると、実態は派遣とみなされて発注側が法的な責任を問われることがあります。

2.情報漏えいのリスクがある

自社の設備や資料、データを請負事業者に扱ってもらうため、管理が甘いと情報漏えいにつながります。

3.発注者の都合で途中解約すると費用がかかる

発注側は、仕事の完成前なら契約を解除できます。

ただし、請負事業者が受けた損害を賠償する必要があります。

┃偽装請負とは

偽装請負とは、契約上は「請負」や「業務委託」であっても、実際には発注側が作業者に直接指示を出している状態です。

判断されるのは契約書の名称ではなく、現場での実態です。

「早く直してほしい」「この手順で作業してほしい」といった指示も、積み重なると偽装請負と判断される可能性があります。

発注側にどのようなリスクがあるのか

適用される法律やリスクは、作業者と請負事業者の関係などによって異なります。

① 請負事業者が雇用している作業者に指示を出した場合

実態が「労働者派遣」と判断されると、違法な派遣として行政から指導や勧告を受けるおそれがあります。

また、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる可能性もあります。

② 請負事業者と作業者に雇用関係がない場合

たとえば、個人事業主に再委託された業務について発注側が直接指示を出すケースです。

実態によっては、職業安定法第44条が禁止する「労働者供給」にあたる可能性があり、違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されることがあります。

③ 労働契約申込みみなし制度

一定の違法行為があった場合、発注側は作業者に直接雇用を申し込んだものとみなされることがあります。

作業者が承諾すると、労働契約が成立します。

東リ事件では偽装請負をめぐり、2021年11月に大阪高裁が直接雇用を認め、その判断が最高裁の決定で確定しました。

偽装請負は、必ず刑事罰につながるわけではありませんが、行政対応・信用低下・直接雇用のリスクがあります。

発注側は作業者に直接指示を出さず、業務の指示や管理を請負事業者に任せることが重要です。

┃発注側が守る運用ルール

偽装請負の多くは、契約書ではなく、現場の運用が原因です。次のルールを現場まで徹底してください。

やってはいけないこと

📌発注側の社員が、請負の作業者に作業の順番ややり直しを直接指示する

📌朝礼やミーティングで、発注側の責任者が請負の作業者に作業指示を出す

📌契約書や仕様書に、「発注側が求めれば作業者を交代させる」「発注側が認める経験年数の人を配置する」と書く

📌報酬を「人数×単価」で計算し、実質的に人の労働力を買う形にする

📌発注側の従業員と請負の作業者が同じ場所で混ざって働き、自然と直接指示が飛ぶ状態にする

問題ないとされる対応

📌クレームや変更の要望を、請負事業者の責任者に伝える

📌初めて使う設備の操作や新製品の仕様を、請負事業者の監督のもとで説明する

📌緊急に必要な安全衛生上の事項を指示する

📌発注量が日によって変わっても、出来高(成果の量)で精算する

┃よくある質問(FAQ)

Q. 請負と業務委託は同じ意味ですか?

同じではありません。

業務委託は請負・委任・準委任をまとめて指す実務上の呼び方で、請負はその中の一つです。

契約書の名称ではなく、中身で判断されます。

Q. 請負の作業者に、発注者が直接指示してもよいですか?

原則としてできません。業務の遂行方法に関する直接の指示は、偽装請負と判断されるおそれがあります。

要望や変更は、請負事業者の責任者に伝えてください。

ただし、緊急の安全衛生上の指示や、請負事業者の監督のもとでの設備・仕様の説明などは、問題ないとされています。

Q. 偽装請負と判断されると、発注者はどうなりますか?

実態によって異なります。

違法派遣として行政の指導・勧告を受けるほか、労働契約申込みみなし制度により、作業者との直接雇用が成立する可能性があります。

雇用関係のない労働者を指揮命令していたような場合は、職業安定法44条が問題になることもあります。

Q. 準委任なら、成果に応じた報酬にしてもよいですか?

可能です。民法648条の2が「成果完成型」の準委任を定めています。

ただし、請負と違って完成義務や契約不適合責任を負うわけではなく、善管注意義務の範囲で責任を負います。

Q. 納品後に不具合が見つかったら、いつまで請求できますか?

種類・品質の不適合については、不適合を知った時から1年以内に請負人へ通知する必要があります。

ただし、数量・権利の不適合や請負人が不適合を知っていた(重過失を含む)場合は、この期限の扱いが異なります。

契約書の特約も確認してください。

Q. 請負の作業者の安全衛生は、請負事業者が責任を負うのですか?

雇用主としての責任は請負事業者にありますが、元方事業者や注文者にも安衛法上の義務や配慮義務があります。

契約時に安全衛生管理の役割分担を決めておくことをおすすめします。

┃まとめ

請負は、専門性を持つ会社に仕事の完成を任せられる、発注企業にとって頼りになる仕組みです。

完成や品質の責任を負ってもらえること・作業者の管理を任せられること・費用の見通しが立てやすいことが、大きな魅力です。

その一方で、現場に直接指示を出せない・仕様書や検収に手間がかかる・ノウハウが社内に残りにくい・事業者選びが結果を左右するといった面もあります。

これらは、仕様と検収基準を最初に固めて変更時のルールや成果物の引き渡しを契約書に盛り込み、複数社を比べて選ぶことでかなり抑えられます。

とくに気をつけたいのは偽装請負です。

契約書が整っていても、現場で発注側が作業者に直接指示を出していればリスクが生じます。

窓口を請負事業者の責任者に一本化して現場の社員にもルールを共有しておけば、多くの問題は防ぐことができ、安心して請負を活用できます。

┃その業務、NCIにご相談ください。

「請負が自社に合うかどうか、まだ判断できない」「偽装請負にならないか不安で、一歩踏み出せない」

そんなときは、NCIアウトソーシング課にご相談ください。

NCIは、新潟・福島を中心に、人材派遣・職業紹介・業務請負などを手がける人材サービス会社です。

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六日町工場をはじめとした請負体制を活かして、品質とコストの両立をめざした業務運営をご提案します。

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👤「繁忙期の生産量の増加に、柔軟に対応したい」

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業務内容・工程の範囲・期間・人員の規模などは、お客様ごとにご相談のうえ、柔軟に対応いたします。

まずはお困りごとをお聞かせください

請負を検討し始めたばかりの段階でも、「何から決めればよいかわからない」という状態でも、問題ありません。

現状の課題や気になっていることをお聞かせいただければ、御社に合った進め方を一緒に考えます。

詳しくはNCIアウトソーシング課のページをご覧ください。

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株式会社NCIは、福島県・新潟県に特化した人財サービス会社として、 地域の企業と働く人をつなぐ役割を担っています。

私たちが大切にしているのは、単なる人財紹介ではなく、 企業の課題と求職者の希望に向き合い、就業後の定着・活躍まで支えることです。

地域に根ざした伴走者として、働く人と企業の未来に貢献していきます。

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