ホーム » ニュース » 派遣について » 派遣社員に労災が起きたら?派遣先・派遣元の対応と手続きの流れを解説
alt="怪我をして労災が発生した派遣社員”

派遣社員が働く職場で事故やケガが発生した場合、労災保険の扱いについて戸惑う企業担当者は少なくありません。

派遣労働では「雇用している会社」と「実際に働く会社」が異なるため、誰がどの手続きを行うのか分かりにくい場面があるためです。

結論から言うと、労災保険の手続きは雇用主である派遣会社(派遣元)が主体となって行います。

一方で、事故が発生した現場である派遣先企業にも、事故対応や報告など重要な役割があります。

この記事では、派遣社員の労災について以下の流れで解説していきます。

・労災保険制度の基本

・派遣社員に労災が発生した場合の仕組み

・派遣先企業と派遣会社の役割

・必要な手続きや注意点

┃労災とは

労災とは「労働災害」の略で、仕事や通勤が原因で労働者がケガをしたり病気になったりすることを指します。

工場での作業中の事故だけでなく、長時間労働による健康障害や職場の強いストレスによる精神疾患なども、条件を満たせば労災として認定される場合があります。

労働災害は大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分類されます。

業務災害

業務災害とは、仕事が原因で発生したケガや病気、死亡などのことです。

例えば、作業中に機械に巻き込まれて負傷した場合や、業務による過重労働が原因で健康障害が発生した場合などが該当します。

業務災害として認められるためには、一般的に

といった条件が必要とされます。

最終的な判断は労働基準監督署が行います。

通勤災害

通勤災害とは、通勤途中に発生した事故やケガのことです。

自宅から職場までの往復や、勤務先から別の就業場所への移動など、仕事のために行う合理的な経路での移動が対象となります。

ただし、私用で大きく寄り道をした場合などは、通勤と認められないことがあります。

┃労災保険制度の基本

労災保険(労働者災害補償保険)は、労働災害によるケガや病気、死亡などに対して補償を行う公的制度です。

日本では、労働者を1人でも雇用する事業所は原則として加入義務があります。

労災が認定されると、治療費や休業中の所得補償などの給付を受けることができます。

これは企業の負担を軽減すると同時に、被災した労働者やその家族の生活を守る役割を持つ制度です。

┃労災保険で受けられる主な給付

alt="労災保険の給付制度に救われる女性”

労災保険には複数の給付制度がありますが、今回はその一部を紹介していきます。

まずは、ケガや病気の治療費を補償する「療養(補償)等給付」です。

労災指定医療機関を利用し、必要な労災申請書(様式5号など)を提出していれば、原則として窓口での自己負担は発生しません。

治療のために働けず賃金が支払われない場合には「休業(補償)等給付」が支給されます。

休業4日目から、給付基礎日額の60%に加えて特別支給金20%が支給される仕組みです。

そのほか、後遺障害が残った場合の「障害(補償)等給付」、死亡した場合の「遺族(補償)等給付」などがあり、状況に応じて補償が行われます。

┃派遣社員に労災が起きた場合の仕組み

派遣社員の労災は、通常の雇用とは少し仕組みが異なります。

派遣社員は派遣先企業で働きますが、雇用契約を結んでいるのは派遣会社になります。

そのため、労災保険も雇用主である派遣会社の保険が適用されます。

派遣先の職場で事故が発生した場合でも、労災保険の申請手続きは派遣会社が進めます。

ただし、事故が起きた現場は派遣先企業であるため、事故状況の確認や証明などでは派遣先企業の協力が不可欠です。

このように、派遣社員の労災対応は派遣会社と派遣先企業が連携して進めることが前提となっています。

┃派遣先企業が行う対応

派遣社員に労災が発生した場合、まず重要になるのは被災者の安全確保です。

状況によっては救急搬送の手配や応急処置を行い、事故現場の危険を取り除いて二次災害を防ぐ必要があります。

安全確保と並行して、派遣会社へ速やかに事故の連絡を行います。

事故が発生した日時や場所、被災者の氏名、事故の状況などをできるだけ正確に伝えることが重要です。

その後、労災手続きに必要な書類の証明にも対応します。

例えば、療養補償給付請求書(様式5号)には派遣先が事故の事実を証明する欄があり、必要事項の記入が求められます。

また、労災によって労働者が休業した場合には、派遣先企業も「労働者死傷病報告」を労働基準監督署へ提出する義務があります。

┃派遣会社が行う対応

労災保険の手続きを中心となって進めるのは派遣会社です。

雇用主であるため、労災保険の申請や給付手続きは派遣会社の責任で行われます。

具体的には、事故状況の確認を行ったうえで療養補償給付請求書などの書類を作成し、労働基準監督署への申請を行います。

休業補償給付などの申請も、派遣会社が主体となって手続きを進めます。

派遣先企業から共有された事故情報や書類をもとに申請を行うため、両者の連携が欠かせません。

┃労災対応で企業が注意すべきポイント

派遣社員の労災では、いくつか注意しておきたい点があります。

まず、労災保険の給付には請求期限があります。

療養補償給付や休業補償給付は原則として2年、障害補償給付や遺族補償給付は5年が請求期限となっています。

また、労災が発生したにもかかわらず報告を行わない行為は「労災隠し」と呼ばれ、労働安全衛生法違反となる可能性があります。

労働者死傷病報告を提出しなかった場合、50万円以下の罰金が科されることもあるため注意が必要です。

医療機関の利用についても、労災指定病院以外を受診した場合は一度医療費を自己負担することがあります。

その後、労災保険の手続きによって払い戻しを受ける仕組みです。

┃派遣社員の労災と安全配慮義務

派遣社員の労災では、雇用主である派遣会社だけでなく、派遣先企業の安全管理も重要なポイントになります。

派遣先企業は労働者派遣法や労働契約法の考え方に基づき、派遣社員が安全に働ける環境を整える義務があります。

事故原因が職場環境や安全管理にある場合、派遣先の責任が問われる可能性もあります。

そのため、日頃から安全教育や設備点検を行い、事故を未然に防ぐ取り組みが求められます。

┃まとめ

派遣社員に労災が発生した場合、労災保険の手続きは雇用主である派遣会社が進めます。

一方で、事故が起きた職場である派遣先企業にも、事故対応や報告など重要な役割があります。

派遣労働では雇用関係と就業場所が分かれているため、労災対応は両社の連携が必要です。

事故が発生した場合に適切な対応ができるよう、あらかじめ役割や手続きを理解しておきましょう。

┃FAQ(よくある質問)

Q. 派遣社員も労災保険の対象になりますか?

はい。派遣社員も労働者であるため、労災保険の対象になります。

雇用形態に関係なく、業務中または通勤中の事故やケガであれば労災保険の適用を受けることができます。

派遣社員の場合は、雇用契約を結んでいる派遣会社の労災保険が適用されます。

Q. 派遣先企業が労災申請を行うのですか?

労災保険の申請手続きは、雇用主である派遣会社が主体となって行います。

ただし、事故が発生した現場は派遣先企業であるため、事故状況の報告や書類の証明など、派遣先企業の協力が必要になります。

Q. 派遣社員がケガをした場合、最初に誰へ連絡すればよいですか?

基本的には、派遣会社(派遣元)へ連絡することが重要です。

派遣先企業でも事故の対応は行われますが、労災手続きを進める主体は派遣会社であるため、できるだけ早く派遣会社へ報告することが望ましいとされています。

Q. 退職後でも労災申請はできますか?

可能です。労災保険の給付を受ける権利は、退職や派遣契約の終了によって失われることはありません。

事故が在職中に発生している場合は、契約終了後でも労災申請を行うことができます。

Q. 短期派遣や日雇い派遣でも労災は適用されますか?

適用されます。

労災保険は雇用期間の長さに関係なく、労働者として働いている人を対象とする制度です。

単発や日雇い派遣であっても、雇用契約が成立していれば労災保険の対象になります。

Q. 休憩時間中のケガは労災になりますか?

休憩中の私的な行動による事故は、原則として労災には認められません。

ただし、会社の設備や施設の不備が原因で事故が発生した場合などは、事業主の管理下で起きた災害と判断され、労災と認定される可能性があります。

Q. 労災指定病院以外で治療を受けた場合はどうなりますか?

労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、医療費を一度自己負担するケースがあります。

その後、労災保険の申請手続きを行うことで、支払った医療費が払い戻される仕組みです。

Q. 労災申請には期限がありますか?

あります。

労災保険の給付には請求期限が定められており、例えば、療養補償給付や休業補償給付は原則2年が期限とされています。

期限を過ぎると申請できなくなるため注意が必要です。

Q. 派遣先企業に責任が問われることはありますか?

あります。

派遣先企業には、派遣社員が安全に働ける環境を整える「安全配慮義務」があります。

事故の原因が職場環境や安全管理の不備にある場合には、派遣先企業の責任が問われる可能性があります。

Q. 労災を報告しなかった場合はどうなりますか?

労災が発生したにもかかわらず報告を行わない場合、「労災隠し」と判断される可能性があります。

労働者が労災によって休業した場合に労働者死傷病報告を提出する義務があり、違反すると罰則が科されることがあります。

Q. 派遣先企業が医療費を立て替えることはできますか?

立て替えること自体は可能ですが、その後の精算手続きが複雑になる場合があります。

そのため、一般的には被災した派遣社員が一度支払い、労災保険の申請によって払い戻しを受ける形が多くなっています。


記事(ニュース)検索

最新の投稿