ホーム » ニュース » 派遣について » 派遣社員の有給休暇は取れる?いつから?取得条件や日数、注意点を解説
alt="派遣社員の有給休暇は取れる?いつから?”

派遣社員として働く際に、「有給休暇は取れるのか」「いつから付与されるのか」といった疑問が出てくるかと思います。

結論から言えば、派遣社員であっても一定の条件を満たすことで正社員と同様に年次有給休暇を取得できます。

本記事では、派遣社員の有給休暇制度の基本から付与日数、所得条件などを詳しく解説していきます。

┃派遣社員にも有給休暇はある

年次有給休暇は、労働基準法に基づきすべての労働者に与えられる権利です。

雇用形態が派遣・契約・アルバイトなどであっても変わりません。

重要なのは「どこで働いているか」ではなく、「誰と雇用契約を結んでいるか」です。

派遣社員の場合、雇用主は派遣先企業ではなく派遣会社です。

そのため、有給休暇の付与や管理、賃金の支払いも派遣会社が行います。

派遣先に遠慮して取得を控える必要はなく、法律上は派遣会社へ申請することで休暇を取得できます。

┃有給休暇が付与される条件

派遣社員が有給休暇を取得するには、主に次の2つの条件を満たす必要があります。

まず、同じ派遣会社との雇用関係が継続して6か月以上あることです。

派遣先が途中で変わったとしても、派遣会社との雇用が途切れていなければ継続勤務として扱われます。

次に、全労働日の8割以上出勤していることが求められます。

遅刻や早退は出勤扱いになりますが、欠勤が多い場合は付与対象外となる可能性があります。

これらの条件を満たすことで、派遣社員にも正式に年次有給休暇が発生します。

┃付与される日数の目安

alt="有給休暇の付与日数は継続勤務年数に応じて増える”

有給休暇の日数は、継続勤務年数に応じて段階的に増えていきます。

最初の付与は6か月後で、一般的には10日が基準です。

その後は1年ごとに付与日数が増加し、最長では20日まで拡大します。

週の所定労働日数が少ない短時間勤務の場合は比例付与という仕組みが適用され、勤務日数に応じた日数が与えられます。

たとえば週3日勤務であれば、フルタイムより少ない日数になりますが、制度自体がなくなるわけではありません。

┃有給休暇の取得方法

派遣社員が有給休暇を取得する際は、基本的に派遣会社へ申請を行います。

実務上は派遣先の業務状況を踏まえて日程調整するケースが多いものの、法律上の申請先は派遣会社です。

取得理由は自由であり、私用・旅行・通院など内容を詳細に伝える義務はありません。

また、取得したことを理由に不利益な扱いを受けることは法律で禁止されています。

一方で、業務の引き継ぎや繁忙期への配慮など、円滑な職場運営の観点から早めの相談が望まれます。

制度上の権利と現場の調整を両立させることが、トラブル防止につながります。

┃派遣契約終了時の有給休暇の扱い

派遣契約が満了する際、未消化の有給休暇が残っているケースもあります。

この場合は、契約期間内であれば取得可能です。

契約終了後に自動的に消化されるわけではないため、計画的な取得が重要です。

また、派遣会社との雇用が継続する形で次の派遣先へ就業する場合は、有給休暇も引き継がれます。

雇用契約自体が終了すると、残日数は消滅する可能性があります。

┃5日取得義務への対応

2019年の法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、年5日の取得が義務化されました。

これは派遣社員にも適用されます。

取得方法は本人申請に限らず、派遣会社による時季指定で消化することも可能です。

いずれにしても、未取得のまま放置されないよう派遣会社側の管理体制が求められます。

┃有給休暇に関するよくある疑問

Q.派遣先が変わると有給はリセットされますか?

A.雇用主である派遣会社が同じであれば継続されます。

Q.取りにくい雰囲気があって困ってます。どうすればいいですか?

A.派遣会社の担当者へ相談し、適切な調整を受けれるよう便宜を図ってもらいましょう。

┃まとめ

派遣社員の有給休暇は労働基準法に基づく重要な権利であり、一定の条件を満たせば正社員と同様に取得可能です。

付与条件や日数、契約終了時の扱いなどを正しく理解しておくことで、安心して働き続けることができます。

疑問点がある場合は派遣会社へ早めに確認し、計画的に有給休暇を活用していきましょう。


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