
派遣社員を受け入れる派遣会社にとって、「雇用安定措置」は重要な制度です。
特に同一の派遣先で3年以上就業した派遣社員がいる場合、派遣会社には法律上の対応義務が発生します。
本記事では、雇用安定措置の基本を派遣法に基づいて解説します。
┃雇用安定措置とは何か
雇用安定措置とは、労働者派遣法に基づき同一の派遣先で3年以上継続して就業した派遣社員に対し、派遣会社が講じなければならない雇用確保のための措置を指します。
派遣社員は、派遣契約が終了すれば雇用が不安定になりやすい立場にあります。
その不安定さを軽減し、長期就業者のキャリアと生活を守る目的で設けられたのが、この雇用安定措置です。
この制度は、派遣社員本人の希望を前提として実施される点が特徴です。
もしも継続就業を本人が希望しない場合、雇用安定措置の対象とはなりません。
┃雇用安定措置が必要になるケース
雇用安定措置が義務となるのは、次の条件をすべて満たす場合です。
- 有期雇用契約の派遣社員
- 本人が継続就業を希望している
- 派遣の就業見込みが3年
ここで注意すべき点は、「3年ルール」との関係です。
派遣法では、同一の派遣先・組織単位での派遣受け入れ期間は原則3年までとされています。
派遣先での受け入れが終了するタイミング=雇用安定措置の検討タイミングとなります。
関連記事 → 派遣社員の3年ルールとは?3年を過ぎた場合はどうすればいい?
┃雇用安定措置として認められている4つの方法

派遣会社が講じるべき雇用安定措置には、法律で定められた4つの選択肢があります。
① 派遣先への直接雇用の依頼
最も代表的な措置が、派遣先企業に対して直接雇用を依頼することです。
正社員・契約社員・パートなど、雇用形態は問いません。
あくまで依頼であり、派遣先に直接雇用を義務づけるものではありませんが、派遣会社は誠実に働きかけを行う必要があります。
② 新たな派遣先の提供(派遣就業の継続)
派遣社員の希望に応じて、別の派遣先を紹介し、派遣就業を継続させる方法です。
単に求人情報を渡すだけでは不十分で、
- 職務内容
- 勤務条件
- 就業開始時期
などを考慮し、合理的に就業可能な派遣先を提供することが求められます。
③ 派遣会社での無期雇用
派遣会社が派遣社員を無期雇用社員として雇用することも、雇用安定措置の一つです。
無期雇用となることで、派遣契約終了=即離職という状態を防ぐことができ、雇用の安定性は大きく高まります。
※ちなみに無期雇用派遣(常用型派遣)は、この措置と親和性が高い形態です。
④ その他、雇用の安定を図る合理的な措置
上記3つに該当しない場合でも、派遣社員の雇用を安定させると認められる合理的な措置であれば、雇用安定措置として認められます。
ただし、派遣社員の生活やキャリアを実質的に守れる内容であることが必要です。
┃派遣社員本人の「希望」が最優先される
雇用安定措置は、派遣会社の一方的な判断で進めるものではありません。
派遣社員本人がどのような働き方を希望しているのかを丁寧に確認し、その意向を尊重する必要があります。
- 直接雇用を希望するのか
- 派遣として働き続けたいのか
- 働き方や勤務地にどんな条件があるのか
こうしたヒアリングを行わず形式的に措置を講じるだけでは、法の趣旨を満たしているとは言えません。
┃雇用安定措置を怠った場合のリスク

派遣会社が雇用安定措置を適切に行わなかった場合、是正指導の対象となる可能性があります。
また、派遣社員との信頼関係が損なわれ、評判の低下や派遣先からの信用失墜などといった経営リスクにもつながります。
制度対応は義務であると同時に、人材ビジネスとしての品質を示す重要な指標とも言えるでしょう。
┃企業(派遣先)が理解しておくべきポイント
雇用安定措置は派遣会社の義務ですが、派遣先企業も制度を理解しておくことが重要です。
とくに直接雇用の打診を受けた場合、
「法的義務ではないが、誠実な対応が望まれる」ことを正しく理解したうえで判断する必要があります。
派遣会社と派遣先が連携し、派遣社員の将来を見据えた対応を取ることが、結果的に双方のメリットにつながります。
┃雇用安定措置は派遣社員のキャリアを支える制度
雇用安定措置とは、派遣社員が安心して長く働ける環境を整えるための重要な制度です。
単なる法令対応としてではなく、派遣社員のキャリア形成・生活安定を支援する仕組みとして捉えることが、派遣会社・派遣先双方の信頼性向上につながります。
派遣を活用するすべての企業・事業者が、この制度の本質を理解し、適切に運用していくことが求められています。
