
産休や育休は、派遣社員でも一定の条件を満たすことで取得することが可能です。
派遣社員でも産休・育休は取得できます。
産休は労働基準法、育休は育児・介護休業法に基づく制度で、雇用形態に関係なく利用可能です。
ただし派遣社員の場合は、派遣会社との雇用契約が継続する見込みがあることなど、一定の条件を満たす必要があります。
この記事では、産休と育休の仕組み・取得条件・注意点などを厚生労働省の制度を参考にしながら解説していきます。
┃産休と育休の違いとは
まず理解しておきたいのが、産休と育休は別の制度という点です。
産休(産前産後休業)は労働基準法に基づく制度で、出産する女性の体を守るための休業です。
一方、育休(育児休業)は育児・介護休業法によって定められた制度で、子どもの育児を目的とした休業になります。
産休は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から取得でき、出産後は8週間の休業が必要です。
このうち産後6週間は原則として就労できません。
育休は原則として、子どもが1歳になるまで取得可能です。
ただし保育園に入れないなどの事情がある場合は、最長で2歳まで延長することも認められています。
┃派遣社員でも産休は取得できる

産前産後休業は、雇用形態に関係なくすべての女性労働者に適用される制度です。
そのため派遣社員であっても、出産を控えている場合は産休を取得できます。
取得のために特別な勤続年数などは基本的に必要ありません。
ただし実務上は、産休開始時点で派遣会社との雇用契約が継続していることが前提になります。
もし産休開始前に契約が満了してしまう場合は、制度の対象外になる可能性があるため注意が必要です。
関連記事 → 産休代替に派遣を活用するメリットとは?制度・注意点までわかりやすく解説
┃派遣社員が育休を取得するための条件
育児休業は、産休と違い一定の条件を満たす必要があります。
派遣社員が育休を取得する主な条件は次のとおりです。
・1歳未満の子どもを養育している
・雇用契約が継続する見込みがある
・雇用保険に加入している
有期雇用(契約社員・派遣社員など)の場合は、子どもが1歳6か月になる時点までに雇用契約が終了することが明らかでないことが必要とされています。
簡単に言えば、契約更新の見込みがあることが重要になります。
また、企業と労働者代表の間で労使協定が結ばれている場合には、次のようなケースでは育休取得が認められないことがあります。
- 週の所定労働日数が2日以下
- 育休申請後1年以内に雇用終了が確定している場合
労使協定によって「勤続1年未満の労働者」を対象外としている企業もあります。
制度は個別の契約状況によって判断されるため、派遣会社へ早めに相談することが重要です。
┃派遣社員が産休・育休中にもらえるお金

産休や育休の期間は基本的に会社から給与は支払われません。
しかし、その代わりに公的な給付制度が用意されています。
代表的なものは次の3つです。
出産育児一時金
出産時に健康保険から支給される給付金で、子ども1人につき原則50万円が支給されます。
費用の補助を目的とした制度で、健康保険に加入していれば派遣社員でも対象になります。
出産手当金
出産のために仕事を休み、給与の支払いがない場合に支給される制度です。
支給対象期間は「出産予定日の42日前」「出産後56日まで」となります。
支給額は、標準報酬日額の約3分の2です。
健康保険に加入している本人が対象となるため、扶養に入っている場合などは支給されない点に注意が必要です。
育児休業給付金
育休中の生活を支える給付金で、雇用保険から支給されます。
支給額は以下の通りです。
- 育休開始から6か月:賃金の67%
- 7か月以降:賃金の50%
また保育園に入れないなどの事情がある場合は、最長で子どもが2歳になるまで支給期間を延長できます。
┃育休給付は「実質手取り10割」に近づく
2025年の制度改正により、育児休業中の経済支援はさらに強化されています。
新たに導入された出生後休業支援給付によって、育児休業給付金に上乗せ給付が行われる仕組みが整備されました。
この制度では、
- 育児休業給付金(67%)
- 出生後休業支援給付(約13%)
が組み合わさることで、合計約80%の給付となります。
さらに育休中は社会保険料が免除されるため、手取りベースでは休業前の賃金とほぼ同水準になるケースもあります。
┃派遣社員が産休・育休を取得する流れ

派遣社員が産休や育休を取得する場合、基本的には派遣会社を通じて手続きを進めます。
まず妊娠が分かった時点で、できるだけ早く派遣会社に報告します。
その後、出産予定日に基づいて産休や育休の申請書類を提出します。
出産後は、給付金の申請手続きが進められます。
多くの場合、これらの手続きは派遣会社がサポートまたは代行してくれます。
復職時期が近づいたら、派遣会社と相談しながら仕事復帰のタイミングや条件を決めていきます。
┃派遣社員が産休・育休を取るときの注意点
派遣社員の場合、正社員とは異なる点もあります。
特に注意したいのが、復帰後の就業先です。
派遣社員は派遣先企業と直接雇用関係にあるわけではありません。
そのため、育休から復帰しても必ずしも同じ派遣先で働けるとは限らないという特徴があります。
また、育休中に派遣契約が終了してしまう場合もあります。
雇用関係が終了すると、育休給付の対象外になってしまいます。
こうしたトラブルを防ぐためにも、
- 契約更新の見込み
- 復帰後の働き方
- 派遣先の状況
などを事前に派遣会社と相談しておくことが重要です。
┃産休・育休復帰後の働き方

派遣社員の場合、復帰後の働き方を柔軟に調整できるケースもあります。
例えば、
- 勤務日数を減らす
- 時短勤務の案件を選ぶ
- 在宅勤務可能な仕事に変更する
といった選択肢があります。
ただし、時短勤務制度の適用可否や働き方は派遣会社や派遣先の状況によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
┃まとめ:よくある質問
派遣社員でも、条件を満たせば産休・育休を取得することは可能です。
制度は正社員だけのものではなく、法律によって雇用形態に関係なく利用できるよう整備されています。
さらに、出産手当金や育児休業給付金などの制度を利用すれば、休業期間中の生活も一定程度支えられます。
ただし派遣の場合は契約期間や派遣先の状況によって働き方が変わることもあるため、妊娠が分かった段階で早めに派遣会社へ相談することが大切です。
産休・育休制度を正しく理解し、ライフイベントと仕事の両立を無理なく実現していきましょう。
Q. 派遣社員でも産休は必ず取れますか?
産休は労働基準法に基づく制度のため、雇用形態に関係なく取得できます。
ただし産休開始時点で派遣会社との雇用契約が継続している必要があります。
Q. 派遣社員でも育休は取れますか?
取得できます。
ただし子どもが1歳6か月になる時点までに雇用契約が終了することが明らかでないことなど、一定の条件を満たす必要があります。
Q. 派遣社員の育休中は給料は出ますか?
一般的に給与は支給されません。
その代わり雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
Q. 育休後は同じ派遣先に戻れますか?
必ずしも同じ派遣先に復帰できるとは限りません。
派遣会社と相談しながら復帰先を決めるケースが一般的です。
Q. 派遣社員が育休中に契約満了になった場合はどうなりますか?
育休中に派遣会社との雇用契約が終了した場合、育休自体も終了となり、育児休業給付金の支給も停止される可能性があります。
Q. 派遣社員でも育休中は社会保険料が免除されますか?
健康保険と厚生年金に加入している場合、育休期間中は社会保険料が免除されます。
免除期間も保険料を納めたものとして扱われるので、将来の年金額に影響することはありません。
